ガラケーやスマホ宛にショートメール・SMS(ショートメッセージサービス)を送りつけて料金を催促したり、何かに当選したから電話をかけてきてください、荷物をおお預かりしています。
このようなサギ(架空請求や個人情報を抜き取りなど)が多くなっていますが、ハガキや封書など普通郵便を送り付ける架空請求も今でも相当あります。
いきなり送り付けられたハガキや封書の差出人が
「法務省管轄支局」
「国民訴訟お客様管理センター」
「民事訴訟管理センター」
などともっともらしい名前になっているし、「重要」という赤いスタンプが押されていると不安になってしまいます。
「訴訟」とか「差押え」と言った文言が入っていたしても、普通郵便で送りつけられた場合には実はまったく心配する必要はありません!
ただし悪知恵を働かせる詐欺グループの中には、裁判所を利用して「特別送達」で送りつけてくるケースもあります。
ここでは「普通郵便」「はがき」のほか「特別送達」で送られてきた架空請求など詐欺行為に対する対応策を見ていきましょう
ハガキや封書で訴訟の通告を装ったサギ
昔からあるのがハガキを送り付けてくるサギです。
最近は封書をつかったものもあるようです。
宛先の面には赤いスタンプで「重要」と押されていて、本文には
「訴訟最終告知」
「訴訟最終通知書」
のようなタイトルとともに
「訴訟番号」
「管理番号」
として
「け 332」
「(ね)229」
というような、いかにも国からの通知っぽく見せるために平仮名と数字で書かれた番号が書かれていたりします。
取り下げ最終期日として年月日が指定されており、その下には
「法務省管轄支局」
「国民訴訟お客様管理センター」
「民事訴訟管理センター」
「民事訴訟告知センター」
「国民訴訟通達センター」
というような差出人が書かれています。
訴訟に関する重要な郵便物がハガキや封書など普通郵便で送られてくることは絶対にありません!
冷静になっていただければすぐ分かることなのですが、訴訟に関する重要な郵便物が普通のハガキや封書で送られてくるはずがありません。
自宅の郵便受けに投函されて配達終了なんてこともあり得ません。
訴訟に関する郵便物は「特別送達」というもので封書で送られてきます。
郵便受けに入れられるのではなく、名宛人の方に直接手渡しされます。
そして受け取る際には書留郵便と同様に押印またはサインする必要があります。
封書は裁判所の名前が入ったものです。
普通郵便で郵便受けに投函される、国を装った訴訟関連の普通郵便はサギですから、絶対に電話を掛けたりしないでください。
こちらから連絡を取らなければ良いだけ、とにかく無視していれば良いのです。
特別送達を使ったサギには要注意!
架空請求はハガキ・封書などの普通郵便のほかメールやSMSを使って仕組まれることが一般的です。
ところが本物の特別送達を使って本当に裁判所から送り付ける架空請求も存在しています。
たとえ架空請求であっても詐欺グループが簡易裁判所に申し立てることで、「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が「特別送達」で裁判所から送られてくるのです。
「特別送達」については先ほど説明した通りで、裁判所名が入った封書で「特別送達」と書かれた郵便物で送られてきます。
郵便受けに投函される普通郵便とは違い必ず配達員から手渡しされて、押印またはサインを求められます。
また特別送達は法律によって受け取り拒否もできません。
この「特別送達」で送られてきた場合は無視していると大変なことになってしまいます。
架空請求であっても無視しておれば「支払督促」を認めたことになりますし、「少額訴訟の呼出状」に応じなければ欠席裁判となって敗訴となり、詐欺グループへの金品の支払い義務が生じてしまうのです。
「特別送達」で送られてきた場合には絶対に無視することなく、同封されている「異議申立書」や「答弁書」を裁判所へ送り返す必要があります。
どのように書いて裁判所へ送り返せばよいのかなど、いろいろと不安な点も多いと思います。
まずは管轄する裁判所または「消費生活センター」に電話で、身に覚えのない訴訟に関する郵便が「特別送達」で送られてきたと相談することをお勧めします。
全国の消費生活センター等はこちらで調べることができますし、消費者ホットラインならば全国共通の番号188からナビダイヤルで全国各地の消費生活センター等の窓口につながります。
※ナビダイヤルなのでちょっと電話料金が高いので、近くの消費生活センター等を調べて電話することをお勧めします。
そのほか警察・弁護士・司法書士などでも相談に応じてもらえます。
まずは落ち着いて対処することが重要です。
特別送達で送られてくる郵便
一般的には「特別送達」で郵便物が送られてくるケースは少なく、架空請求をでっちあげて裁判所から送られてくるケースを先にご紹介しましたが、下記のようなケースに見覚えのある方は気を付けてください。
特別送達で送られてくるものには
- 借金を支払っていない
支払い督促・少額訴訟の呼出状 - 慰謝料を請求されて応じていない
- 交通違反の反則金を未納の場合
- 破産申し立てをした
- 競売開始の決定の通知
- 裁判員に選出されたことの通知
いずれにしても、郵便配達員から手渡しされた「特別送達」は無視することなく中身を確認してください。
身に覚えのない「支払い督促」や「少額訴訟の呼出状」であっても、無視していると詐欺グループの思うつぼです。
まとめ
携帯電話やスマホへSMSを使った架空請求、普通郵便で国の機関を装った架空請求が横行していますが、SMS・ハガキ・メールなどによる料金請求はすべてサギだと思って間違いありません。
絶対に連絡を取ってはいけません。
ただし、裁判所を利用した「特別送達」による架空請求の場合は、無視すると逆に支払い義務が生じてしまうことがあります。
消費生活センター等に相談してどのように対処していけば良いのかアドバイスをもらいましょう。
ハガキ・封書が普通郵便で送られてきたときは無視。
封書に「特別送達」と押されていた場合は開封して正しく対処。
いずれにしても冷静に対処することが重要です。
架空請求を行う悪徳業者に負けないように!